助成金請求について

税理士・社労士業務のワンストップサービスを提供できる事務所

事業者様の審査なし

受給資格条件確認のみ(提出書類審査)

税理士・社労士業務のワンストップサービスを提供できる事務所

受給金は使途自由

事業者様の口座へ振り込まれ返済義務なし

働き方改革、同一労働同一賃金の法案制定の背景

には、正規・非正規格差是正、非正規社員の正規化による雇用環境の安定を目指す政府の考えが
ある。

この考え方は継続傾向にあるため、非正規雇用者の増加による契約変更による助成金申請にはまだ十分な可能性がある。

年金について

平成29年8月1日改正

年金受給資格期間が25年以上から10年以上に変更

社会保障協定締結国との通算

短期間の加入であっても、日本へ年金の請求を行うことができる。

将来年金請求可能です!!

脱退一時金の受給

36ヶ月未満の加入期間で請求可能、退職金となり、還付請求可能。

確定申告書を提出し、退職所得控除の適用により還付を受けることが可能になります。